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Q. 借金返済の証拠を提示するには妻からの説明が不可欠となり...

遺産分割で兄弟でもめており、
調停を行うこととなりました。
私は他界した父の借金を肩代わりし返済しているため、
調停ではその部分も主張しようと考えております。
1回目の家事調停で感情的となってしまい、
書記官へ暴言をはいてしまいました。
その後、
書記官へ様々、
要望を話していますが、
否定的で取り合ってくれまん。
私は相手方となりますが書記官を変更してもらうように裁判所へ依頼することは可能でしょうか?
また、
家計のやりくりは妻へ一任していたため、
借金返済の証拠を提示するには妻からの説明が不可欠となります。
親・兄弟の家事調停に妻が立ち会うことはできるのでしょうか?

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日時:2009/11/23 23:05 Yahoo!知恵袋

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