貸倒れになった売掛債権を第三者に売却した場合、
消費税の取り扱いはどうなるのでしょうか。
どなたか会計理論にお詳しい方教えていただけませんでしょうか。
宜しくお願い致します。
具体的には例えば 売掛金100、
仮受消費税5 の売掛債権が貸倒れになったとします。
そのままでは消費税5については控除されると思いますが、
売掛金100を第三者に債権売却をした場合、
残った消費税5については控除されると考えて宜しいものでしょうか?
また、
もし控除されないということであれば、
消費税含みで売掛金105として債権売却すれば、
消費税5も残らないので実質控除される効果と同じになると考えて宜しいものでしょうか?
日時:2010/06/11 17:38 Yahoo!知恵袋
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