民事訴訟の管轄裁判所についてです。
売掛債権の請求訴訟の場合、
争いの対象となる債権が「持参債権」ということから債権者の住所を管轄する地方裁判所が管轄となるということを見ましたが、
包括的な売買契約書に「第一審の管轄裁判所」として相手方住所を管轄する地方裁判所が記載されている場合はどうなるのでしょうか?
どちらでもよいのでしょうか?
それとも契約書のとおり相手方の住所を管轄する地方裁判所でないといけないのでしょうか?
日時:2010/02/15 00:49 Yahoo!知恵袋
売掛債権に関して当方は魚介系の卸業者です。市場等々で買い付けた商品を荷分けし梱包してお客様(居酒屋がメイン)に卸しております。とあるフランチャイズ(海鮮居酒屋)の本部と提携しFCの加盟店さんへ商品を卸す業務を昨年末からはじめ... 続き
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売掛債権の発生期間が1年以上前から向こう10年間になっており、取引先から銀行が当社の債権の譲渡を受けた日も1年以上前になっていました。(債権譲渡について上記の内容証明以外に取引先から通知も受けていないし、承諾もしていない)以... 続き
ファクタリングがいまいち理解できません。売掛債権の買い取りのこと、らしいのですが、売掛債権の意味もよく分からないです。 続き