債務者の債務整理を受任した弁護士(法律事務所)に対して、
支払督促又は少額訴訟を行えますか?
当方小規模ですがシステム開発会社を経営しています。
売掛債権が3万円ほどある取引先が3年半前に債務整理をするということで、
受任した弁護士から通知が来ました。
しかし、
現在に至るまで任意整理も法的手続もしていない状況で、
以前に問いただしたところ「どちらにしても手続費用すら出ない状況でどうにもできない。
」と返答され、
最近では電話しても担当者電話中で逃げられ連絡が返ってきません。
どっちかハッキリしてくれればまだいいのですが、
状況変化が全くないため埒が明かないのが現状です。
そこで、
受任弁護士に対して支払督促又は少額訴訟を提起したいと考えています。
こういったやり方は問題ないでしょうか?
ちなみに当事者の取引先経営者は別の件で逮捕されています。
また、
官報で調べる限り取引先は破産等法的手続は行っておりません。
どちらかハッキリとしてくれればこちらもスムーズに処理できるのですが、
このままですと何年もシカトされこちらが債権放棄をするのを待っているみたいに思えて、
今のままでは納得できません。
弁護士が代理人として立っているので、
その取引先への請求は代理人宛にできるのではないか、
と思っての質問となりました。
以上、
的確なご回答をお待ちしております。
日時:2010/07/05 15:22 Yahoo!知恵袋
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